2009年10月1日制定
2022年3月31日 理事会承認
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 本研究会は,加飾技術研究会と称する.
(事務所)
第2条 本研究会は,主たる事務所を東京都港区に置く.
2 本研究会は,役員会の決議によって,従たる事務所を必要な地に置いて,支部を設けることができる.
(公告の方法)
第3条 本研究会の公告は,電子公告により行う.URLはhttp://www.kashoku.orgとする.
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に記載する方法による.
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第4条 各種材料の加飾技術は,今や各種製品にかかる技術の重要な一分野となっている.しかし,その裾野は広範で,互いに異業種であるような存在に陥りがちになっている.そのため,加飾に携わる企業,団体,個人等を総合的に結び付ける場がなかった.
本研究会は,各種材料を対象とした加飾技術の調査,研究,開発,情報の提供,講演,技術支援等を行い,これらの実施を通じて加飾に携わる企業,団体,個人等を普遍的,有機的に結び付ける場を提供し,本分野の発展に寄与することを目的とする.
(事業)
第5条 本研究会は,前条の目的を達成するために以下の事業を行う.
(1)講演会,研究会,発表会等の開催
(2)加飾技術の調査,情報の提供,技術支援等
(3)会誌等の発行
(4)加飾技術の調査・研究・開発に対する支援
(5)会員相互の連絡と連携,および懇親の深化
(6)その他,前条を達成するために必要な事業
2 前条の事業を行うに当たり必要な事項は,本定款に規定するもののほか,役員会の決議を経て,会長が定める.
(コンプライアンス)
第6条 本研究会は,その事業活動において,法令を遵守し,また,反社会的組織等に対して一切関わらないことを宣言する.
2 本会会員は,社会規範を守り,公序とモラルを遵守する.また,営業上および技術等に係る情報について相互に守秘義務を負うものとする.
3 本研究会は,その会員の経済活動・事業活動において,一般的な商道徳を遵守することを強く求める.
第 3 章 会 員
(研究会の構成員)
第7条 本研究会に次の会員を置く.
(1)個人正会員 (本研究会の趣旨に賛同し目的を共有する研究者・事業者・コンサルタント・各種材料の加飾業務経験を有するもの等の個人)
(2)法人正会員 (本研究会の趣旨に賛同し目的を共有する企業等の法人・各種団体・各種組合等)
(3)学生会員 (本研究会の趣旨に賛同し目的を共有する大学生・専門学校生等)
(4)法人賛助会員 (本研究会の趣旨に賛同する企業等の法人・各種団体・各種組合等)
(会員の資格の取得)
第8条 本研究会の会員になろうとする者は,役員会の定めるところにより申込みをし,その承認を受けなければならない.入会に必要な要件を満たし,かつ役員会による承認があった時に会員となる.
(経費の負担)
第9条 本研究会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,正会員は,会員になった時及び毎年,会員総会において別に定める額を支払う義務を負う.
2 個人正会員および法人正会員以外の会員は,会員になった時および毎年,役員会において別に定める額を支払わなければならない.
(任意退会)
第10条 会員は,役員会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる.
(除名)
第11条 会員が次のいずれかの事由に該当するときは,個人正会員および法人正会員は会員総会の決議によって,それ以外の会員は役員会の決議によって,除名することができる.
(1)この定款及びその他の規則に違反したとき.
(2)本研究会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき.
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
(1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき.
(2)正会員については総社員が同意したとき,正会員以外については総役員が同意したとき.
(3)当該会員と2年以上連絡がとれないとき.
(4)当該会員が死亡し,又は解散したとき.
第 4 章 会員総会
(構成)
第13条 会員総会は全ての正会員をもって構成する.
(権限)
第14条 会員総会は,次の事項について決議する.
(1)正会員の除名
(2)会長,理事,監事および顧問の選任又は解任
(3)計算書類等の承認
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 会員総会は,定時会員総会として毎事業年度が終了したのち3ヶ月以内に1回開催するほか,必要がある場合に開催する.
(招集)
第16条 会員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,役員会の決議に基づき,会長もしくは副会長が招集する.
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は,会長もしくは副会長に対し,会員総会の目的である事項および招集の理由を示して,会員総会の招集を請求することができる.
(議長)
第17条 会員総会の議長は,会長もしくは副会長がこれに当たる.
(議決権)
第18条 会員総会における議決権は,正会員1名につき1個とする.
(決議)
第19条 会員総会の決議は,法令に別段の定めがある場合を除き,会員の議決権の3分の1以上に当たる正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う.
2 前項の規程にかかわらず,次の決議は,総正会員の半数以上であって,正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う.
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない.理事又は監事の候補者の合計数が第20条第1項に定める定数又は同条第5項若しくは第6項に定める制限数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数又は制限数の枠に達するまでの者を選任することとする.
(議事録)
第20条 会員総会の議事については,議事録を作成する.
2 議長およびその会議において議事録署名人として選任された2名以上の正会員が,前項の議事録に署名もしくは記名押印する.
第 5 章 役 員
(役員の設置)
第21条 本研究会に,次の役員を置く.
(1)会長 1名
(2)理事 5名または正会員総数の15%を上限とする
(2)監事 1名以上 3名以内
(3)顧問 3名以内
2 会長および副会長は,加飾技術研究会以外の同種類の団体等に所属することはできない.
(役員の選任)
第22条 会長,理事,監事および顧問は,役員会の提案に基づき,会員総会の決議によって正会員の中から選任する.
2 副会長は,役員会の決議によって選定する.
3 理事,監事および顧問は,再任を妨げない.
(役員・理事の職務及び権限)
第23条 役員・理事は,役員会を構成し,この定款で定めるところにより,職務を執行する.
2 会長および副会長は,この定款の定めるところにより,本研究会を代表し,その業務を執行する.
3 副会長は,会長に協力し,本研究会の業務を分担執行する.会長に事故のあるときは予め役員会で定めた順位により,その業務を代理する.
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は,理事・役員の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
2 監事は,いつでも,理事および使用人に対して事業の報告を求め,本研究会の業務および財産の状況の調査をすることができる.
(顧問の職務及び権限)
第25条 顧問は理事を支援し,本研究会の円滑な業務執行を助ける.
(役員の任期)
第26条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする.
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする.
3 顧問の任期は,役員会にて決める期間とする.
4 補欠として選任された理事,監事又は顧問の任期は,前任者の任期の満了する時までとする.
(役員の解任)
第27条 会長,理事,監事および顧問は,会員総会の決議によって解任することができる.
(役員の報酬)
第28条 会長,理事,監事及び顧問は,無報酬とする.
(役員の損害賠償責任)
第29条 役員の損害賠償責任について,役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは,役員会の決議によって,法令に定める最低責任限度額を限度として免責することができる.
第 6 章 役員会
(構成)
第30条 本研究会に役員会を置く.
2 役員会は,会長,すべての理事,監事,顧問をもって構成する.
(権限)
第31条 役員会は次の職務を行う.
(1)研究会の業務執行の決定
(2)役員の職務の執行の監督
(3)副会長,顧問の選定および解職
(招集)
第32条 役員会は会長,副会長が招集する.
(議長)
第33条 役員会の議長は,会長がこれに当たる.
2 会長は副会長を議長として指名することができる.
(決議)
第34条 役員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する役員を除く役員の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
2 役員会に代理人が出席して議決権を行使することや,役員が役員会に出席することなく書面等によって役員会の議決権を行使することは認められない.
3 役員が役員会の決議の目的である事項について提案した場合において,当該提案につき当該役員(当該事項について議決に加わることができるものに限る.)の2/3を超える書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く.)は,当該提案を可決する旨の役員会の決議があったものとみなす.
(議事録)
第35条 役員会の議事については,議事録を作成する.
2 役員会の議長,監事およびその役員会で議事録署名人として選任された2名以上の役員は,前項の議事録に署名し,又は記名押印しなければならない.
第 7 章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 本研究会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
(支弁)
第37条 本研究会の経費は,入会金,年会費,事業収入,寄付金,その他の収入をもって支弁する.
(事業計画および収支予算)
第38条 本研究会の事業計画,収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長または副会長が作成し,役員会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も,同様とする.
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間,備え置くものとする.
3 会長は止むを得ない事由があるときは,役員会の決議をへて,予算外支出,予算超過支出,又は科目の更正をすることができる.
(事業報告及び決算)
第39条 本研究会の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長または副会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,役員会の承認を経て,定時会員総会に提出し,第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し,第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない.
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の規定により会員総会に報告され,又はその承認を受けた書類のほか,次の書類を主たる事務所に7年間備え置くとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする.
(1)監査報告
(2)会長,理事,監事および顧問の名簿
(3)組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金)
第40条 本研究会は,剰余金の分配を行うことができない.
第 8 章 基 金
(基金)
第41条 本研究会は,基金を引き受ける者の募集をすることができる.
2 拠出された基金は,本研究会が解散するまで返還しない.
3 基金返還の手続きについては,基金の返還を行なう場所およびその方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする.
第 9 章 審 査
(審査請求)
第42条 会員は,他の会員が第11条各号の一つに該当することを疑うに足りる相当な理由があるときは,審査事由を記した審査請求書類をもって,会長に審査を請求することができる.
(審査委員会)
第43条 会長は,前条の請求を受けた場合は,少なくとも理事1名を含む3名から成る臨時の審査委員会を編成し,審査を命ずるものとする.ただし,第11条各号の一つに該当することを疑うに足りる相当な理由がないと認めるときは,この限りでない.
(審査の実施)
第44条 審査委員会は,被審査人に対して審査請求書類の写しを送付し,2週間以内の書類による答弁を求める.
2 審査委員会は,審査請求人及び被審査人に弁明その他供述の機会を与えなければならない.
3 会員は,審査委員会から出頭を求められたときは,正当な理由なく出頭を拒むことができない.
4 審査委員会は,審査に関して調査の必要があるときは,審査請求人,被審査人,又は審査事由に関係がある者に対して説明その他の供述若しくは資料の提出を求め,実地見分をし,又は鑑定の委嘱をすることができる.
5 審査委員会は,審査請求人又は被審査人の求めによって前項の調査をするときは,その審査請求人又は被審査人に対して,その費用を負担させることができる.
6 審査は,特別の事情がない限り,審査請求書類の受理後6ケ月以内に終了するよう務める.
(審査結果)
第45条 審査委員会は,審査を終了したときは,会長に対し次の区分による審査結果を報告する.
(1)第11条による処分に相当する.
(2)前号の処分には至らないが戒告に相当する.
(3)前2号のいずれにも該当しない.
(審査結果報告の処置)
第46条 会長は,審査委員会の審査結果が前条第1号に該当するときは,正会員については,役員会の議決を経て,会員総会に除名の決議を求め,正会員以外の会員については,役員会に除名の決議を求める.
2 会長は,審査委員会の審査結果が前条第2号に該当するときは,役員会の議決を経て,戒告をする.
3 会長は,審査委員会の審査結果が前条第3号に該当するときは,役員会の議決を経て,その結果を審査請求人及び被審査人に文書をもって通知する.
第10 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は,会員総会の決議によって変更することができる.
(解散)
第48条 本研究会は,会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する.
(残余財産の帰属)
第49条 本研究会は,清算をする場合において有する残余財産は,会員総会の決議を経て,国若しくは地方公共団体に贈与するものとする
第 11 章 附 則
第50条 本研究会の最初の事業年度は,本研究会の成立の日から当該年の3月31日までとする.
以上
2009年10月1日制定
改定 2011年2月15日金融機関口座情報追記
改定 2011年8月15日事務所所在地を変更
改定 2016年4月19日目的等をアップデートし,顧問会員,学生会員を設けた.
改定 2016年6月13日細部アップデート
改定 2017年6月22日 事務所所在地等を修正
改定 2019年6月3日委員会組織等を設置し第11回定時総会承認
(以下余白)